
財団法人長岡市芸術文化振興財団では、地域に根ざした市民の自主的な芸術文化活動を支援するため、活動経費の一部を助成する市民芸術文化活動助成事業を実施しています。
詳細は下記をご覧ください。
この事業は、地域に根ざした市民の自主的な芸術文化活動を支援するため、
財団法人長岡市芸術文化振興財団が活動経費の一部を助成するものです。
音楽、演劇、舞踊、伝統芸能、映画、美術、文学などの芸術文化一般です。
【成果発表事業】
文化団体等が自ら行う日頃の文化活動の成果を広く市民に発表する事業。
ただし、定例的な成果発表事業(定期公演等)については、第1回及び通例よりも大規模に行う5年ごとの周年事業のみを対象とします。
【芸術鑑賞事業】
芸術家や実演団体を招いて鑑賞したり、優れた芸術作品を鑑賞する事業
【指導者招聘事業】
文化活動のレベルアップのために外部から指導者を招聘する事業
ただし、通常の団体の運営費で実施できる定例的な指導者の招聘については、対象外とします。
※選定の際、優先度の低いもの
会員向け色彩が強い事業、入場料等により容易に実施できる事業、助成を受けなくても事業の遂行が充分可能と認められる事業、開催地が長岡市以外の事業など
長岡市民を構成員に含む団体で、主な活動の場が長岡市内である団体、
または長岡市に在住、在勤、在学する個人
会場使用料、舞台等制作費、通信費、広告費、印刷費、出演料、講師謝礼、講師旅費などです(事業終了後のパーティ経費などは対象外)。
ただし、収入(入場料収入、補助金収入等)や会場使用料の免除がある場合は、上記対象経費の合計からこれらの金額を控除した額が助成対象経費となります。
(助成対象事業に採用され、会場が市立劇場・リリックホールの場合は、本番当日の会場使用料が免除されます。)
助成対象経費の2分の1を限度とし、1事業について上限20万円です。
(千円未満切捨て)
助成回数は、1事業年度内1回とし、同一事業、同一団体において通算3回までです。
助成金の交付を受けようとする人は、所定の申込書に必要な書類を添えて、各年度、次に指定する期間に財団に提出してください。
財団では、申請期間終了後すみやかに事業企画審査委員会において内容を審査のうえ、助成対象事業及び助成金額を決定します。
決定した事業については、申請書提出期限後30日以内に申請者に通知します。
助成事業が完了したとき、助成事業者は助成事業実績報告書兼助成金請求書に必要な書類を添えて、事業完了の日から30日以内に財団に提出してください。
助成事業者は事業終了後、報告会で事業企画審査委員会に事業の報告を行っていただきます。
財団が助成対象活動の視察を行う場合、公演等の招待券を提供していただくことがあります。
財団では、実績報告書の提出があった後に、助成金額を確定して助成金を交付します。
(ただし、交付予定額以内となります。)
特別な事情がある場合は、助成金の事前交付を受けることができます。
この場合、助成金事前交付申請書を財団に提出していただきます。
助成事業の実施に際しては、印刷物等に「(財)長岡市芸術文化振興財団助成事業」の表示を行ってください。
助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消します。
また、既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還をお願いすることがあります。