市民芸術文化活動助成事業について
公益財団法人長岡市芸術文化振興財団では、地域に根ざした市民の自主的な芸術文化活動を支援するため、活動経費の一部を助成する市民芸術文化活動助成事業を実施しています。
詳細は下記をご覧ください。
~皆さんの文化活動を応援します~「市民芸術文化活動助成事業」
■市民芸術文化活動助成事業について
この事業は、地域に根ざした市民の自主的な芸術文化活動を支援するため、
公益財団法人長岡市芸術文化振興財団が活動経費の一部を助成するものです。
■対象ジャンル
音楽、演劇、舞踊、伝統芸能、映画、美術、文学などの芸術文化一般です。
※事前にご相談ください。
■対象となる事業
【成果発表事業】
文化団体が自ら行う日頃の文化活動の成果を広く市民に発表する事業。
【芸術鑑賞事業】
芸術家や実演団体を招いて鑑賞したり、優れた芸術作品を鑑賞する事業で、広く市民の文化に対する関心を高める事業。
【文化フェスティバル事業】
同じ目的を持つ文化団体等が一堂に会し、研鑽を積むための事業。
ただし、お互いの活動を発展させるため、必ず情報交換の場を設けることとし、その成果を実績報告書と共に提出することを条件とします。
■対象とならない事業
- 特定の政党や宗教に関する事業
- 営利を目的とした商業的色彩の濃い事業
- 学校行事や音楽教室等の発表会に類する事業
- 特定の団体による特定の会員のみを対象とした事業
- 芸術文化以外を主な目的とした事業
- 長岡市から補助金、負担金を受けている事業
- 募金等を主な目的とする事業
■助成金の交付申請を行うことができる団体
長岡市民または長岡市に在住、在勤、在学する個人を半数以上構成員に含む団体で、主な活動の場が長岡市内であるもの。
※上記条件を満たす団体であっても、次の団体は対象になりません。
- 営利団体
- 特定の教室等、それらに関係している団体
- 営利を目的とした商業的色彩の濃い事業
- 中学校、高等学校の部活動に類する団体
- 構成員の大半が、その団体の活動分野を主な職業としている団体
- 暴力団、暴力団員等に関与している団体
- 政治団体、宗教団体等及びそれらに関係している団体
■助成金の対象となる経費
詳しくは別表の「助成対象経費一覧」をご確認ください。
助成対象経費一覧(PDF形式/151KB)
(助成対象事業に採用され、会場が市立劇場・リリックホールの場合は、本番当日の会場使用料が免除されます。)
■助成金の金額
1事業の上限は50万円です。
10万円までは助成対象経費の全額を助成し、10万円を超える部分は、助成対象経費の2分の1を助成し、上限は50万円とします。
※ただし、助成金を含む収入額(団体負担を除く)が助成対象経費を超える場合は、その額を減額します。
※助成対象経費が200万円以上の大型事業の場合は、100万円を上限額とします。(1,000円未満の額は切り捨て)
※事業企画審査委員会の決定により、別に定める場合があります。
■助成回数
助成回数は、1団体につき年度内1回まで。また、3回交付を受けるごとに、その翌年度から起算して3年間は助成金の交付を受けることができません。
※団体や事業の名称変更などが行われた場合は、同制限も引き継ぐものとします。
■助成金の交付申請の方法
助成金の交付を受けようとする人は、所定の申込書に必要な書類を添えて、各年度、次に指定する期間に財団に提出してください。
[全期]:1月5日から1月末日まで
(4月1日から翌年の3月31日までに実施する事業)
[下期]:7月1日から7月末日まで
(10月1日から翌年の3月31日までに実施する事業)
※全期で予算に達した場合は、下期の募集はありません。
■助成事業の決定期間
財団では、申請期間終了後すみやかに事業企画審査委員会において内容を審査のうえ、助成対象事業及び助成金額を決定します。
決定した事業については、申請書提出期限後30日以内に申請者に通知します。
■事業の実績報告について
助成事業が完了したとき、助成事業者は助成事業実績報告書兼助成金請求書に必要な書類を添えて、事業完了の日から30日以内に財団に提出してください。
助成事業者は事業終了後、報告会で事業企画審査委員会に事業の報告を行っていただきます。
事業企画審査委員会が助成対象活動の視察を行う場合、公演等の招待券を提供していただくことがあります。
■助成金の確定・交付について
財団では、実績報告書の提出があった後に、助成金額を確定して助成金を交付します。
(ただし、交付予定額以内となります。)
■助成金の事前交付について
特別な事情がある場合は、助成金の事前交付を受けることができます。
この場合、助成金事前交付申請書を財団に提出していただきます。
■助成の表示について
助成事業の実施に際しては、印刷物等に「(公財)長岡市芸術文化振興財団助成事業」の表示を行ってください。
■助成金の交付取り消しについて
助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消します。
また、既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還をお願いすることがあります。
- 助成金を助成事業の実施以外に使用したとき
- 事業の実施にあたって不正な行為があったと認められたとき
- 事業の実施につき理事長が指示した事項に従わないとき